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各資格を取得するために、スクールなどの講座を利用する場合は、
相当の費用がかかります。
ですが講座によっては教育訓練給付を受けられるものがあります。
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した場合に、教育訓練施設に支払った
教育訓練経費の一定の割合に相当する額が支給される制度です。
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在職中、あるいは離職後1年以内で、過去、雇用保険の被保険者期間が3年以上
ある場合に受けれます。
これに適用されれば入学金、受講料の最大40%に相当する金額(上限20万円)
がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
このような制度があることから、資格取得の費用に余裕がない方はこの活用を
検討してみて下さい。
ただし、取得する資格がこの制度に対応している講座かどうか?をまず調べて
下さい、それが先決となります。
調べるには、ハローワークにある講座の一覧の資料や中央職業能力開発協会
などのホームページで検索すると探せます。
制度に対応している場合、それらが完了して管轄のハローワークなどで支給要件
を照会し、自分に受給資格があることを確認し、それができるとわかったら、
受けたい講座に申し込み手続きをします。これで手続き完了です。
後は受講後に支給申請手続きをし。管轄のハローワークに所定の書類を
提出します。
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