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相隣関係とは

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 相隣関係

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相隣関係とは

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   相隣関係
 そうりんかんけい

  相隣関係とは、隣り合わせの土地所有者同士の関係をいう。

  その利害関係を調整するために、民法に規定が設けられている。

  これはもともと所有権に課せられている制約と言える。

  【例】

  家から道路に出るには他人の土地を通らなければならない、あるいは、
  塀の改修工事のために、どうしても隣地の一部を使いたい場合など、
  隣接する土地の所有者間で、土地の利用を調整する必要があるケースの
  ために、相隣関係の規定は設けられた。


  
相隣関係に関するものとは?

  @隣地使用権

  隣との境界付近で建物の建築などをするときは、必要な範囲内で隣地の
  使用を請求する事ができる。

  ただし、隣地の住家には、隣人の承諾がない限り、立ち入る事はできない。

  また、隣地の使用などによって隣人に損害を与えた場合には、償金を
  支払わなければならない。

  A公道に至るための他の土地の通行権

  公道に面していない土地(袋地)の所有者は公道に出るため公道に至る
  ために他人の土地を「必要な範囲で」かつ「他の土地のために最も損害が
  少ない方法、場所を選ぶ」通行することができる。

  公道に至るために他人の土地を通行することによって、損害を生じさせた
  ときは償金を支払わなければならない。

  B竹木の処理

  隣の竹木の枝が境界線を越えた場合には、その所有者に切るように請求
  することができる。

  また、隣の竹木の根が境界を越えたときは、排除(切って)かまわない
  ことになっている。

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