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取得時効
しゅとくじこう |
取得時効とは、一定期間の占有継続により、権利を原始取得する制度。
原則として、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を
占有した者は、その所有権を取得する。
だだし、占有開始時に、自己の物であると信じ(善意)、かつ、そう
信じたことについて落ち度がなかった(無過失であった)場合には
10年間で時効取得することができる。
また、所有権以外の財産権についても、自己のためにする意思をもって
平穏かつ公然に行使すると20年(悪意または善意有過失の場合)、
または10年(善意無過失の場合)で、時効取得が認められる。
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