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表見代理
ひょうけんだいり |
表見代理とは、代理の権限がないのに、その権限があると相手方が
信じるような正当な理由があり(善意・無過失)その原因が本人に
ある場合には、善意・無過失の相手方を保護するため、有効な
代理行為があったものとして扱うというもの。
【例】
AがBに建物の管理を任せたところ、BがCにその建物を売却してしまった場合
CがBに建物売却の代理権があると信じるような正当な理由があれば、
この契約は有効なものとして扱われ、AはCに対して売主としての義務(債務)
を負う事になる。
もっとも、Cとしては、本人であるAに売主としての義務を求めるのではなく、
Bに対して無権代理人としての責任を追及することもできる。
この場合には、Aは売主の義務を免れることになる。
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