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双方代理
そうほうだいり |
双方代理とは、ある者の代理人が相手方の代理人も一人で兼ねること、
一人で両当事者の代理人となること。
本来、契約の両当事者の利害は対立していることから、これを一人の
代理人に委ねる事は、いずれかの本人の利益を害します。
そこで民法は、双方代理を原則として禁止している。
ただし、
@当事者双方によるあらかじめの許諾がある場合
A債務の履行の場合
には、例外として双方代理を行うことができる。
@は、保護されるべき本人が許諾をするのであれば、それは利益の
放棄と捉えることができるため。
Aは、債務の履行は契約において定められたことを行うのみで、
そこには新たな利害対立がないことから、本人の利害を害するおそれが
ないため。
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