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虚偽表示
きょぎひょうじ |
虚偽表示とは、相手方と通じて虚偽の意思を表示しあうことをいう。
つまり、契約をする者の間で、見せかけだけの(嘘の)契約をすることです。
また、虚偽表示は契約をした当事者間では無効となる。
しかし、それらの契約が本当であると信じて、取引関係を結んだ
善意の第三者に対しては、その契約が無効であると主張することは
できない。
【例】
土地の所有者CがDと通謀して登記名義をDに移転して、売買が
あったかのように見せかけた場合、売買契約には虚偽表示にあたり、
無効となる。
しかし、仮装譲渡を受けたDから転売を受けた第2の買主Eがその事情を
知らなかった場合(善意)、土地を取得することができる。
ただし、その事情を知っていれば(悪意)土地の取得はできない。
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