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媒介契約書面
ばいかいけいやくしょめん |
宅建業者が媒介の依頼を受けたとき、宅建業者はその依頼書に
媒介契約書を渡さなければならない。
どのように、何を、いくらの手数料で依頼したのかを明らかに
しておかなければ、後でトラブルになるからです。
以下の書面が媒介契約書面になります。
媒介契約書面への記載事項
@宅地建物を特定するために必要な表示
A宅地建物を売買すべき価額、またはその評価額
B媒介契約の種類
C媒介契約の有効期限、および解除に関する事項
D指定流通機構への登録に関する事項
E報酬に関する事項
Fその他国土交通省令で定める事項
・専任媒介契約で、他の宅建業者が契約を成立させた場合の措置
(専属専任媒介契約ではさらに依頼者が自己発見取引をした場合の措置)
・一般媒介契約の明示型で、依頼者が明示していない業者が契約を成立
させた場合の措置
・その媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づく
ものであるか否かの別
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