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営業保証金制度
えいぎょうほしょうきんせいど |
営業保証金制度では、宅建業者が事務所数に応じた一定の金銭または
有価証券を供託所に供託しておきます。
そして、宅地建物取引に関して債権を有する相手方が、その宅建業者から
債権を回収できないときには、供託所から直接、債権を回収することが
できるようにした制度。
※1つの例
例えば、Dが土地を購入するために、手付金を宅建業者Eに払ったのに、
宅建業者Eが破産してしまい、土地も購入ができず、手付金も返せなく
なった場合、原則として供託金の中からDに手付金が返却されることになる。
営業保証金制度の概要は以下の通りです。
@営業保証制度の額
主たる事務所(本店)は1000万円、従たる事務所(支店)は一ヶ所につき
500万円。
A供託場所
主たる事務所のもよりの供託所に一括して供託。
B供託方法
営業保証金は、現金の他、国債証券・地方債証券・国土交通省令で定める
有価証券(鉄道証券・農林証券・中小企業債券など)を一部または全部に
用いることができる。
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