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宅地建物取引主任者証
たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょう |
宅地建物取引主任者証(取引主任者証)とは、
宅地建物取引主任者(取引主任者)であることをいい、取引の関係者
に対して証明するものです。
取引主任者は、取引の関係者から請求があったときには、取引主任者証を
提示しなければなりません。
また、重要事項を説明するときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、
取引主任者証を提示しなければならない。
※チェック
取引主任者は事務禁止処分を受けた場合、取引主任者証を、交付を受けた
知事に速やかに提出しなければならない。
また、取引主任者証が失効した場合には、取引主任者証を、交付を受けた
知事に速やかに返納しなければならない。
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