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宅地建物取引主任者とは

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   宅地建物取引主任者
 たくちたてものとりひきしゅにんしゃ

  @宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)に合格し、
  A宅地建物取引主任者資格登録簿に登録され、
  B宅地建物取引主任者証の交付を受けている者をいう。

  宅建業者は事務所ごとに、その業務に従事するもの5名につき
  1名以上の成年者である専任の取引主任者を設置しなければならない。

  また、国土交通省令で定められる場所(案内所など)には、1名以上
  の設置が義務付けられている。

  取引主任者でなければ行うことのできない取引主任者の独占義務が
  あります。以下の3つです。

  @重要事項の説明
  A重要事項説明書への記名押印
  B契約成立後に交付する書面(37条書面)への記名押印

  ※チェック
  宅地建物取引主任者の登録には有効期限はありません。
  ただし、宅地建物取引主任者証には5年間の有効期限がある。


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