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欠格事由とは

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 欠格事由とは

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欠格事由とは

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   欠格事由
 けっかくじゆう

  不動産の取引に携わることがふさわしくない人(受刑者や破産者)は、
  免許を取得することができません。

  つまり、そのふさわしくない条件を欠格事由といいます。

  欠格事由のうち以下の項目に1つでも該当すると、免許は与えられません。

  @被保佐人・成年被後見人・破産者で復権を得ない者

  A以下のどれかの理由で免許を取り消され、その取り消しの日か
   5年を経過しない者
   ・不正の手段により免許を受けたこと
   ・業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いこと
   ・業務停止処分に違反したこと

  B前記Aの者が法人である場合、免許の取り消しに係る聴聞の期日・
   場所が公示された日の前60日以内にその法人の役員であった者で、
   その取り消しの日から5年を経過しない者

  C前記Aのどれかに該当するとして、免許の取消処分の聴聞の期日・
   場所が公示された日から、その処分をする日またはその処分をしないことを
   決定する日までの間に、相当の理由なく、廃業の届出あるいは合併・
   破産手続き開始の決定以外の理由による解散の届出をした者で、
   その届出の日から5年を経過しない者

  D前記Cの期間内に、相当の理由なく、合併により消滅した法人、又は、
   廃業の届出もしくは合併・破産手続き開始の決定以外の理由による解散の
   届出をした法人の、聴聞の期日・場所が公示された日の前60日以内に役員
   であった者で、その消滅又は届出の日から5年を経過しない者

  E以下のどれかの刑に処せられ、その刑の執行を終えた日、または執行を
   受けることがなくなった日から5年を経過しない者
   ・禁錮以上の刑
   ・宅建業法違反による罰金刑
   ・傷害罪・障害現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合及び結集罪・脅迫罪・
    背任罪・暴力行為等処罰に関する法律の罪・暴力団員による不当な行為の
    防止等に関する法律の罪のいずれかを犯したことによる罰金刑

  F免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関して不正または著しく
   不当な行為をした者

  G宅地建物取引業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが
   明らかな者

  H営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定
    代理人が上記@〜Gの欠格事由に該当する場合。

  I法人であれば役員・政令で定める使用人、個人であれば政令で定める
   使用人のなかに上記の欠格事由に該当する者がいる場合

  J事務所に、法定数の専任の宅地建物取引主任者を設置していない場合

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