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                         相続時精算課税制度 
                         そうぞくじせいさんかぜいせいど | 
                       
                    
                   
                   
                    65歳以上の親から20歳以上の子へなされた生前贈与については、 
                    その累計額が2500万円までは控除され、課税されない。 
                   
                    累計額が2500万円を超えた部分につき、一律20%の税率で課税される。 
                   
                    これにより支払った贈与額を、親の死亡時に贈与財産と相続財産とを 
                    合計した価額を基に計算した相続税額から差し引くことができるという 
                    制度です。 
                   
                    この制度は、贈与税と相続税を一体化して精算するために作られている。 
                   
                    ただし、旧来の、生前贈与と相続贈与に課税する制度もあるため、納税者は 
                    どちらかを選択することができる。 |