宅地(宅地造成等規制法)とは 【PR】 短時間で正確に、大量に覚える記憶術 宅地(宅地造成等規制法) たくち (たくちぞうせいとうきせいほう) 宅地造成等規制法での宅地とは、農地・採草放牧地・森林・公共施設 用地以外の土地をいう。 ここでいう公共施設とは、道路、公園、河川、砂防設備、地滑り防止施設、 海岸保全施設、港湾施設、飛行場・航空保安施設および鉄道などの用に 供する施設、国または地方公共団体が管理する学校・運動場・墓地 などをいう。 スポンサードリンク
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