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事後届出制
じごとどけでせい |
事後届出制とは、一定面積以上の土地において、土地売買などの契約を
した場合には、その土地の利用目的や対価を、都道府県知事に届け
なければならないという制度。
届出は、契約によって土地に関する権利を取得する者または権利の設定を
受けることとなる者(権利取得者)が行う。
<事後届出が必要な契約と必要でない契約>
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必要な契約 |
必要でない契約 |
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売買契約、売買予約、
停止条件売買契約、交換契約 |
贈与契約 |
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売買予約完結権の譲渡、
所有権移転請求権の譲渡買
戻件の譲渡 |
売買予約完結権の行使、所有権
移転請求権の行使買戻件の行使 |
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権利権の授受のある賃貸借
契約や地上権設定契約、譲渡
担保契約 |
権利権の授受のない賃貸借契約や
地上権設定契約、地役権設定契約、
抵当権設定契約、質権設定契約 |
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代物弁済契約、信託財産の
売却契約 |
信託の引受け |
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