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事後届出制とは

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 事後届出制

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事後届出制とは

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   事後届出制
 じごとどけでせい

  事後届出制とは、一定面積以上の土地において、土地売買などの契約を
  した場合には、その土地の利用目的や対価を、都道府県知事に届け
  なければならないという制度。

  届出は、契約によって土地に関する権利を取得する者または権利の設定を
  受けることとなる者(権利取得者)が行う。


  <事後届出が必要な契約と必要でない契約>
必要な契約  必要でない契約
 売買契約、売買予約、
 停止条件売買契約、交換契約
 贈与契約
 売買予約完結権の譲渡、
 所有権移転請求権の譲渡買
 戻件の譲渡
 売買予約完結権の行使、所有権
 移転請求権の行使買戻件の行使
 権利権の授受のある賃貸借
 契約や地上権設定契約、譲渡
 担保契約
 権利権の授受のない賃貸借契約や
 地上権設定契約、地役権設定契約、
 抵当権設定契約、質権設定契約
 代物弁済契約、信託財産の
 売却契約
 信託の引受け

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