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隣地斜線制限
りんちしゃせんせいげん |
隣地斜線制限とは、隣地との境界線上の一定の高さから斜線を引き、
斜線の下方においてのみ建築を許容することにより、建築物の各部分の
高さを制限する規制。
これは、隣地に採光や通風上の悪影響を与えないために、隣地との間に
上方の空間を確保するために設けられた。
第一種・第二種中高層住居専用地域・第一種・第二種住居地域、準住居
地域では高さが20mを超える建築物、第一種・第二種低層住居専用地域を
除くそれ以外の地域では高さ31mを超える建築物の各部分の高さを制限
する。
ただし、隣地斜線制限は、より厳しい絶対高さの制限がある第一種・
第二種低層住居専用地域には適用されない。
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