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開発許可
かいはつきょか |
原則として、都市計画区域、または準都市計画区域内において
開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を
受けなければならない。
※注意事項
都市計画区域および準都市計画区域であっても、政令で定める
規模以上(10,000u以上)の開発行為を行う者は、原則として、
あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
<開発許可を要する規模>
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区域 |
規模 |
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市街化区域 |
1,000u以上 |
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区域区分が定められていない
都市計画区域および準都市計画区域 |
3,000u以上 |
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市街化調整区域 |
いかなる規模でも許可
が必要 |
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都市計画区域および準都市計画区域外 |
10,000u以上 |
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