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開発整備促進区
かいはつせいびそくしんく |
開発整備促進区とは、地区計画で、店舗、劇場、飲食店その他
これらに類する用途に供する大規模な建築物(特定大規模建築物)の
整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ
総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域として都市計画に定める
ことができるものです。
開発整備促進区を定めることのできる区域の条件は以下のとおり。
@現に土地の利用状況が著しく、変化しつつあり、または著しく
変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
A特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の
増進を図るため、適正な配置および規模の公共施設を整備する
必要がある土地の区域であること。
B当該区域内において、特定大規模建築物の整備による商業
その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の
増進に貢献することとなる土地の区域であること
C第二種住居地域、準住居地域もしくは工業地域が定められて
いる土地の区域(市街化調整区域を除く)であること。
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