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                         再開発等促進区 
                         さいかいはつとうそくしんく | 
                       
                    
                   
                   
                    再開発等促進区とは、地区計画の区域で、土地の合理的かつ健全な 
                    高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の 
                    再開発または開発整備を実施すべき区域として、都市計画に定めることが 
                    せきるものです。 
 
                    再開発等促進区を定めることのできる区域の条件は以下のとおり。 
 
                    @現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、または著しく 
                     変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。 
 
                    A土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置及び 
                     規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。 
 
                    B該当区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の 
                     増進に貢献することとなる土地の区域であること。 
 
                    C用途地域が定められている土地の区域であること。 
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