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                        |  | 仮登記 かりとうき
 |  仮登記とは、終局登記(本登記)をするのに必要な手続上の要件または
 実体法上の要件が完備しない場合に、将来その要件が備わったときに
 すべき本登記の登記記録上の順位を確保しておくために、あらかじめ
 なされる予備登記のこと。
 
 仮登記は、登記記録中の相当区(所有権に関する仮登記は甲区、所有権
 以外の権利に関する仮登記は乙区)事項欄に、下側に余白を設けて
 記録される。
 
 この余白には、将来本登記の申請があったときに、その本登記がなされる。
 
 仮登記ができるのは、下記の場合です。
 
 @実体上の権利変動が生じているが、手続き上の条件が不備の場合
 (登記識別情報を紛失した場合等)
 
 A登記すべき権利変動は生じていないが、将来権利変動を生じさせる
 請求権が法律上発生している場合や、権利変動の時期が条件に
 かかる場合(売買予約をした場合等)
 
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