造作買取請求権とは 【PR】 短時間で正確に、大量に覚える記憶術 造作買取請求権 ぞうさくかいとりせいきゅうけん 契約期間中、賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の同意を得て建物に取り付けた 造作、または賃貸人から買い受けた造作は、建物賃貸借が終了した場合、 賃貸人に買い取ってもらうことができる。 この賃借人の権利を造作買取請求権という。 <ここで1つの例を例えてみます!> 例えば、賃借人が賃貸人の同意を得て、エアコンを建物に取り付けた場合、 建物賃貸借が終了した際には賃貸人に買い取ってもらうことができる。 スポンサードリンク
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