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建物譲渡特約付借地権
たてものじょうととくやくつきしゃくちけん |
建物譲渡特約付借地権とは、契約設定から30年以上経過したとき、
借地権者の借地権を消滅させるため、相当の対価で借地上の建物を
地主に譲渡するという特約がある借地権です。
特約は書面による必要はありません。
<定期借地権等の内容比較>
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種類 |
存続期間 |
手続き・内容 |
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定期借地権 |
50年以上 |
書面により、更新しない・再築による期間延長を
しない・建物買取請求権を行使しない旨の特約。 |
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事業用定期
借地権 |
10年以上
50年未満 |
公正証書により、専ら事業の用に供する建物の
所有を目的とする旨の特約。 |
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建物譲渡特約
付借地権 |
30年以上 |
期間満了後、借地上の建物を借地権設定者に
相当の対価で譲渡する旨の特約。(書面は不要) |
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