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借地権の存続期間と更新
しゃくちけんのそんぞくきかんとこうしん |
借地権の存続期間は30年と定められている。
また、当事者間でこれより長い期間を定めることはできますが、
短い期間を定めることはできない。
もしも、短い期間を定めたとしても、法律によって30年とされてしまう。
借地権が設定されて存続期間が満了した後に、借地契約を更新
する場合、その期間は、1回目の更新の場合のみ20年、2回目以降は
10年とされます。
つまり、借地権の存続期間は30年、20年、10年(以降はずっと10年)
と更新されるたびに短くなっていく。
当事者がこれより長い期間を定めることはできるが、短くすることは
できない。
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