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相続欠格とは

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 相続欠格

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相続欠格とは

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   相続欠格
 そうぞくけっかく

  相続人が、下記の@〜Dの要件のいずれかにあてはまる場合、法律上、
  相続人資格を失う。

  つまり、相続できなくなるということです。

  これを相続欠格といい、これによって相続権を失った者を相続欠格者という。

  @故意に、被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を
   死亡するに至らせ、または至らせようとしたため、刑に処された者。

  A被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せずまたは告訴しな
   かった者。ただし、その者に是非を弁別する能力がないとき、または
   殺害者が事故の配偶者もしくは直系血族であったときは、
   この限りではない。

  B詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、
   取り消し、または変更することを妨げた者。

  C詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、
   取り消させ、または変更させた者。

  D相続に関する被相続人に遺言書を偽装し、変造し、破棄し、または
   隠匿した者。

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