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相続欠格
そうぞくけっかく |
相続人が、下記の@〜Dの要件のいずれかにあてはまる場合、法律上、
相続人資格を失う。
つまり、相続できなくなるということです。
これを相続欠格といい、これによって相続権を失った者を相続欠格者という。
@故意に、被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を
死亡するに至らせ、または至らせようとしたため、刑に処された者。
A被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せずまたは告訴しな
かった者。ただし、その者に是非を弁別する能力がないとき、または
殺害者が事故の配偶者もしくは直系血族であったときは、
この限りではない。
B詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、
取り消し、または変更することを妨げた者。
C詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、
取り消させ、または変更させた者。
D相続に関する被相続人に遺言書を偽装し、変造し、破棄し、または
隠匿した者。
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